【地域生活支援事業】【障害福祉サービス】は受給者証の手続きが必要

【地域生活支援事業】【障害福祉サービス】は受給者証の手続きが必要

【地域生活支援事業】【障害福祉サービス】は、「障害者自立支援法」の中のサービスです。むつかしい言い方は厚生労働省のホームページにお任せして、こちらでは息子が今、利用しているサービスを私の言葉でわかりやすくご紹介します。

最初は【障害福祉サービス】のご紹介から始めましょう!

 

目次

【障害福祉サービス】ってなに?

疑問のようす

「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」、この3つは就職するための訓練で、利用するときにはこの【障害福祉サービス】の申し込みが必要です。

 

【障害福祉サービス】の中にはたくさんのサービスがあって、上記の「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」は就労系のサービスになります!

 

【障害福祉サービス】の申し込みをすると…『受給者証』が手元に届きます。申し込みをする際のことはのちほどご紹介していますが、申し込みをしてすぐに手元に『受給者証』をいただけるわけではありません。

 

地域によっても差があるかと思いますが、最低でも1ヶ月はかかるかと思います。それは、その方にとっての必要な「支給決定」をしないといけないからです。(支給決定のこともあとでご紹介しています!)

 

【障害福祉サービス】はどんなサービスがあるの?

障害福祉サービス…って、障害のある方には必要なサービスなので、すでに申し込みはされていらっしゃるかもしれませんが、障害の症状によっては必要ない方もいらっしゃるかと思います。

 

息子が小学校高学年のころに障害福祉サービスの中の「短期入所(ショートスティ)」を利用したことがあったので、障害福祉サービスの申し込みはしていたと思いますが、それが「障害福祉サービス」だったとは知りませんでした。

 

障害福祉課の方に言われるがまま申し込みをしていたみたいです。

 

こちらでは、サービスの内容や申し込み方法などをご紹介します!

 

おっす!!

こんにちは、ですね(;゚ロ゚)

こんにちは…

イルカ君はたまにお泊りに行ってるよねー

ウン…

あれは、ショートスティと言ってるけど本当の名前は「短期入所」っていって、「障害福祉サービス」なんだよ。

・・・

最初に利用したのは小学6年生ごろだったかな…

おぉーわすれた…

そのあとは、通院介護といって病院に付き添ってくれるヘルパーさんもお願いしたことがあったねー。

 

【障害福祉サービス】は16項目

「障害福祉サービス」の内容としては今、16項目があります。

  1. 居宅介護
  2. 重度訪問介護
  3. 同行援護
  4. 行動援護
  5. 療養介護
  6. 生活介護
  7. 短期入所(ショートスティ)
  8. 重度障害者等包括支援
  9. 施設入所支援
  10. 自立支援(機能訓練)
  11. 自立訓練(生活訓練)
  12. 宿泊型自立訓練
  13. 就労移行支援
  14. 就労継続支援A型(雇用型)
  15. 就労継続支援B型(非雇用型)
  16. 共同生活援助(グループホーム)

引用|厚生労働省・障害福祉サービスの内容

 

【障害福祉サービス】はたくさんあって、わかりずらいですが、今、全部覚える必要はないので、息子が利用している身近なことからご紹介します!

 

【障害福祉サービス】の申し込みは障害福祉課へ

【障害福祉サービス】を利用するためには、障害福祉課で申し込みをするので、障害福祉課へ行っていろいろと教えてもらってください。すぐに申し込みをされるなら、申し込みに何が必要かを電話で問い合わせをしてから、申し込みに行ってください。

 

厚生労働省のホームページに「障害福祉サービス」を利用するための「サービスの利用手続き」に<支給決定までの流れ>が記載されています。

 

引用|厚生労働省・サービスの利用手続き

 

これをみるとすご~くややこしい感じです。。。リンクは貼りましたが見ないでほしいくらいです。。。すみません。

 

でも、【障害福祉サービス】は障害のある人だけじゃなく、お母さんのためにも必要なサービスなので、ぜひ申請してください。

 

障害福祉サービスはお母さんにも必要

後ほど、ご紹介している「短期入所(ショートスティ)」や「居宅介護」の中の通院を介助してくれるサービスは,お母さんのためのサービスだと私は思っています。

 

お母さんが、子どもの介助で疲れた時や、突然の病気などで子どもの介助ができなくなったときに使えるサービスです。

 

突然の病気の時はどうしても使いますが、「なんとなく疲れた…」のときは必要とせずに、がんばるお母さんが多いです!

 

自分でいうのもなんですが、私が最初そうでした。障害福祉サービス(短期入所など)は使おうとせずにがんばってました。

 

でも、だめです! 絶対にお母さんも休んでください…体より心を休ませてあげて、笑顔のお母さんでいてあげてくださいね。

 

お母さんにやすんでもらう

【障害福祉サービス】を利用するための申込み手続きで、お母さんや子どもさんがすることは、手続きの用紙に記入することや、下記に書いてる【障害支援区分】を判定されるために、障害のある子どもさんの「今」を伝えることです。(障害支援区分はあとで説明しています)

 

確かにめんどうな手続きは(申し込み用紙の記入や障害のある子どもさんの今を伝えることなど)たくさんありますが…大変なのは最初だけで、あとは、国や市町村が判断するだけです。

 

その判断とは、支給決定されてサービスが利用できるという判断です。

 

【障害福祉サービス】の申し込み手続きが終わると『受給者証』というものが届きます。その『受給者証』の中には支給決定されたことも記載されています。さらにあとでご紹介する【地域生活支援事業】の利用項目も入っています。

 

ただ、これはうちの地域だけかもしれません。もしかしたら、地域によっては【障害福祉サービス】と【地域生活支援事業】は別々の『受給者証』になっているのかもしれませんので、『受給者証』が手元に届いたら中を確認してください。

 

【障害福祉サービス】の支給決定のこと

短期入所するところ

この支給決定というのは、それぞれのサービスを使うときに決められた「日にち」や「時間」を決定することです。わかりにくいことなので、息子が利用している身近なことでわかりやすくご紹介します。

 

下記でご紹介している「短期入所(ショートスティ)」ですが、息子の支給決定は「6日間」です。

 

1ヶ月に「6日間」は短期入所を利用できるという支給決定になります。

 

障害のある息子の介助をする家族は私しかいないので、「6日間」の支給決定になりました。実は、最初のころの支給決定は2日間→4日間→6日間…というふうに増えていきました。

 

増えたのは勝手に増やしてくれたのではなく、こちらから事情を話しして日にちを増やしてほしいとお願いしました。すると「それなら日にちを増やしましょう」ということで少しずつ増やしてもらいました。

 

例えば、家族におじいちゃんやおばあちゃんがいて、その人たちに介助を頼める家庭環境の家族には、うちと同じような日にちの「支給決定」とは違うと思います。

 

「支給決定」というのはそんな感じで、いろいろと国や市町村が決めます。

 

オカンのグチ…もっとわかりやすくならないの?

ちなみに私は、最近少しずつ理解できることが増えてきました(-_-;)だって、サービスの仕組みはむつかしいですよー。まだわからないことだらけ…

 

例えば…国がやっていることと、市がやっていることがちがうのに、申し込み(用紙は別だけど)や受給者証はいっしょになっていたりします。。。ワケワカランです^^

 

でも、わからないままでも利用はできるので大丈夫です。どんなことを利用しているのかは少しずつご紹介しますね。

 

この「障害福祉サービス」は【障害支援区分】によってサービスの受けかたがちがったりします。もちろん、障害福祉サービスの中には【障害支援区分】は関係なく受けることができるサービスもあります。

 

【障害支援区分】ってなに?と思われたと思います。 先ほどの「支給決定」もこの【障害支援区分】を参考にされて決められています。

 

【障害支援区分】とは

以前は障害程度区分と言ってたはずが…いつのまにか「程度」→「支援」に変わってました。

 

オカンのグチ…障害者の法律はだれが決めてるの?

当初は、障害の重さ→軽さ。。。そういう言い方で、区分が決められていましたした。だから、「障害の程度」ということから以前は「障害程度区分」という言い方でした。

 

それが、いつのまにか「障害支援区分」に変更されていました。

 

これは、気を使っていただいたんでしょうか(-_-;)。障害者に対する決め事は、健常者が決めているんでしょうねー。他に気を使ってほしいことが山ほどあると思うのですが。。。すみません、グチです…^^

 

では、その【障害支援区分】のことですが、昔は「程度」と言ってた…と聞くと、なんとなくお分かりだと思いますが…

 

『障害者が必要とされる支援の度合い』ということです。

障害支援区分の表

引用|厚生労働省・障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

 

「障害支援区分」は、【障害福祉サービス】の申し込みをしたときに地域の障害福祉課で色々と質問されて判定されます。

 

上記の「引用」をクリックしていただくと、そのときにどんなことを質問されるのかがわかる「調査項目」が80個も記載されてました。判定を受ける前に、これは見ておいたほうがいいです。

 

かといって、今できないことを「判定を受けるからといって」今から一生懸命教える必要はないです。自然でいいんです。自然でないとダメなんです。

 

ありのままの今の子どもさんを判定してもらってください!

 

障害支援区分は正確に答えること

色々質問されたこと、覚えてる?
  どんなこと質問されたかは覚えてないけど、色々ときかれたのは覚えてる。。。
なやんでたもんね…
どう答えていいかわからんから…

 

障害福祉課の職員さんが個室で質問されます。結構な量の質問です。

 

息子は、自分から答えられないこともあるので、横で私ができることできないことなどの説明をします。

 

でも、年齢が大人になるにつれて、(更新のとき)職員さんに質問されると「できないこと」も「できる」と答えてしまいます。。。

 

障害があっても当たり前ですが、プライドはしっかり持っています。

 

でも…この【障害支援区分】や、例えば【療育手帳の更新】などは、今の息子の状態を正直に伝えないといけません。

 

例えば、あることを「1度だけ」できた場合ですが、それは「できる」にはならないのです。

 

「卵焼きができた!」場合、「料理ができる!」にはならないのです。

 

親と子の認識の違い

昔、こんなことがありました。

 

小学生から中学生に上がるとき、そのときの先生はお母さんと子どもさんに、それぞれ別の部屋で、いくつかの同じ質問をしたそうです。

 

子どもさんが「できない」と答えていたことを親は「できる」…と答えていたそうです。逆に、子どもさんが「できる」と答えていたことを親は「できない」と答えていたそうです。

 

どちらが本当なのかはわかりませんが、親と子の認識は違っていた。と先生は話されてました。

 

もし、【障害支援区分】の診断を受けられるなら、たまにできるくらいのことは正直に「たまにできる」と答えてください。

 

【障害支援区分】の判定によって受けられるサービスがちがったりするので、正直に子どもさんの『今』を職員さんにお伝えしてください。

 

【障害支援区分】3年ごとの更新は体調が変われば変更!?

障害支援区分の更新は3年ですが、体調に変化があれば更新の年数も変わることもあります。もしできないことが増えてきた場合があれば、判定してもらったところに必ず連絡して相談してください。

 

オカンのPoint…できないことが増えることがある!?

息子の病院は何度か変更しました。

 

ある病院の先生の診察で聞かれる最初の言葉は「できないことが増えたりしていませんか?」でした。

 

その言葉はいつも気になっていました。

 

「8トリソミー」という染色体異常の障害は数少ないと言われています。

 

症例としてはあまりないので、今後どんな風に成長していくのか、もしかしたら「できないことが増えてくる?」のではないか? そんなことを考えて、毎日、敏感になっています…

 

 

【障害福祉サービス】の就労の支援

上記にある「13」就労移行支援「14」就労継続支援A型「15」就労継続支援B型は、障害者が就職するための訓練をしてくれるところで、何度も言いますがこの3つも【障害福祉サービス】です。クリックしていただければ説明のところにいくようになっています。

 

それぞれの事業所を探す方法や申し込みの方法など、息子の経験をもとにくわしく説明しています。参考になればいいのですが…

 

ちなみにこの3つに関しては【障害支援区分】は関係ないので、判定は受けなくても3つの訓練は受けることができます。

 

【障害福祉サービス】の「短期入所」の利用方法

上記にある「7」の短期入所(ショートスティ)は、契約した事業所にお泊りができることで、利用したいと思った日を前もって予約をしておきます。

 

お住いの地域の事業所と契約すれば、自宅や訓練所まで送迎もしてくれますが、利用する事業所によって送迎がないところがあります。事業所によっての違いがあるので契約時に確認しましょう!

 

短期入所(ショートスティ)は息子がたまに利用します。

 

どういうときに利用するかというと、私の体調が悪い時や息子の介助で疲れたときなどです。

 

もちろん、急に「今すぐ短期入所お願いします!」はできないですが、緊急に応じてくれるのが本来の「短期入所」です。例えば、私が急に入院する…ことになった場合はすぐに応じてくれるはずです。

 

緊急に備えて、予備の部屋を空けてあるはずですが…ただ、事業所によってちがいがあるかもしれないので、契約の際に確認しておきましょう!

 

そもそも「短期入所」は、さきにどこの事業所かを決めて契約をしておかないといけません。

 

では、「短期入所」を利用するために事業所を探しましょう!

 

「短期入所」ができる事業所をさがす方法

さがす

「障害福祉サービス」は障害福祉課に申し込みに行くので、事業所の一覧は地域の障害福祉課にあります

 

その一覧は「短期入所」だけじゃなく、「移動支援」といって<ガイドヘルパー>さんをお願いできる事業所も記載されているかもしれませんが、地域によって記載方法はちがうかもしれないので確認してください。

 

オカンのPoint…障害福祉サービスか?地域生活支援事業か?

「移動支援事業」のガイドヘルパーさんは【障害福祉サービス】ではなく、【地域生活支援事業】のなかのサービスです。

 

ややこしいのはこのことです!!

 

【障害福祉サービス】は国。【地域生活支援事業】は市町村。こんな感じで覚えるとわかりやすいかもしれません。^^

 

それぞれのサービスによってくくりが違うんですねー。でも、申し込みはいっしょにするので、「短期入所」の事業所を探すときに「移動支援事業(ガイドヘルパー)」も探したほうがいいです。

 

ただ、就労系の【障害福祉サービス】だけを利用する場合は、【地域生活支援事業】の契約はしないです。

 

障害福祉課からもらった事業所の一覧表には、「身体障害者」「知的障害者」など、事業所によっては対応していないところも書いてあります。

 

子どもさんの障害に対応している事業所をチェックして、1件1件電話をしていろいろと問い合わせましょう。

 

短期入所の事業所に聞いておくこと

気になることはすべて聞いておきます。お住いの場所によっては送り迎えだけは絶対必要なかたは、そこを重点的に確認しましょう。

 

最近は「短期入所」ができる事業所も増えてきているので大丈夫かと思いますが、以前はまだまだ少なくて大変でした。ひとつの事業所に集中している時期があって、予約の取り合い…になってました。

 

その頃予約は2ヶ月前か3ヶ月前からとれていたので、そんな前でもいっせいに予約の電話をされるのですぐに日にちが埋まってしまう…なんて、しょっちゅうでした。

 

なので、その事業所の予約は何曜日が多いか?…比較的空いている曜日はいつ?などを聞いておいたほうがいいです!

 

ちなみに「短期入所」は1ヵ所しか契約はできないわけではありません。

 

もし、予約がうまく取れない事業所だった場合は、もう1ヵ所の事業所をさがして契約しておきましょう。

 

短期入所の事業所を探すときに確認すること

食事・お風呂・送迎(どこまで)・費用(サービス利用料以外)・緊急時の対応など、気になることはすべて聞いておきます。

 

事業所によっては、光熱費などの費用がちがったりするので、食費以外に必要な費用を確認しておくといいと思います。

 

「短期入所」ができる事業所は見学をしてから決める!

シャワーの温度調節

電話をしてよさそうなところがあれば、予約をしてまずは見学に行きます。子どもさんもいっしょに行きます。

 

電話で話すだけで決めてしまって、事業所に行ってすぐに契約はしないでください。

 

お泊りするとなると、自宅とはちがう空間なので、落ち着かないことがでてきます。なので、見学をしてできるだけ細かいチェックをしましょう!

 

例えば、お風呂。

 

ひとりで入浴ができるなら、シャワーの温度調節はむつかしくないか?

 

車いすの方なら、どんな介助をしてくれるのか?

 

気になることはお母さんの目で、子どもさんの目で確認をします。

 

ちなみに息子が利用している「短期入所」の事業所での食事ですが、息子は魚の骨を自分で取ることができないので、魚は骨がないのがでてくると話してました。

 

【障害福祉サービス】の「通院等介助」ってどんな介助?

病院に行く

【障害福祉サービス】の中に「居宅介護」というサービスの区分があって、その中に『通院等介助』がありますが、息子はこれもたまに利用していました。

 

ガイドヘルパーさんといっしょに行動していただけるサービスです。

 

どんな時に利用するかというと…息子が通院している病院を予約しているのに、私の体調が悪くて病院に行けないときに『通院等介助』を利用します。

 

ガイドヘルパーさんが自宅まで来てくれて、私の代わりに息子を病院に連れて行って、診察も一緒に受けてくれて、帰りは自宅まで送ってくれます。

 

もちろん、この『通院等介助』にも支給決定というのがあって、ガイドヘルパーさんを利用できる時間が「1ヶ月に何時間」というふうに支給決定されます。

 

オカンのPoint…通院等介助の支給決定は待ち時間も。

通院等介助というのは、行くときと帰るときの時間は当然ですが、それ以外に診察を受けるまでに「待ち時間」というのがあります。

 

予約をしていても、いつも大幅に時間がずれる病院があって…そのことを障害福祉課の方にお伝えすると、支給決定時間が増えたことがありました。

 

「市」によってちがいはありますが、「待ち時間」が多い病院に通われている方は問い合わせてみてください。

 

「通院介助」の中にある、この「等」という言葉も見逃していけません。

 

「通院等介助」は、病院に一緒に行ってくれるだけではありません。

 

例えば…

  1. 就労継続支援A型や就労継続支援B型などの事業所の見学
  2. 市役所などでの手続きが必要な時

などにも、この「通院等介助」の支給決定の時間でガイドヘルパーさんを利用できます。

 

「通院等介助」はどんなことに利用できるか…をわかりやすく考えると、公的な用事をしたいときにガイドヘルパーさんを利用できる…と考えるといいかなと思いました。

 

なぜなら「通院等介助」は【障害福祉サービス】という国のサービスだから…ではないかと思います。

 

「通院等介助」として利用するガイドヘルパーさんは、あとでご紹介する【地域生活支援事業】の中の「移動支援」のガイドヘルパーさんと同じ人(同じ事業所)を利用しています。

 

なので、「通院等介助」を利用するときに必要なガイドヘルパーさんを利用したい場合は、あとでご紹介する【地域生活支援事業】の中の「移動支援」のガイドヘルパーさんがいる事業所をさがす方法で確認してください。

 

「短期入所」が利用できる事業所との契約方法

契約する

何ヶ所かの事業所へ見学をして、お母さんも子どもさんも「ここがいい」と決めた事業所があれば、契約に行きます。

 

前もって、必要な物を事業所に聞いておいてから契約に行きましょう!

 

すでに、【障害福祉サービス】の申し込みをして「受給者証」をお持ちの場合は、その受給者証をもって利用したい事業所へ契約に行きます。

 

必要な物はきっと、印鑑と障害者手帳だと思いますが、確認しておいてください。

 

「短期入所」サービスの契約は利用契約書・重要事項説明書

障害福祉サービスを利用するときは、すべてこの「利用契約書」と「重要事項説明書」で契約します。

 

契約する事業所に行くと、「利用契約書」と「重要事項説明書」が2部ずつ準備されています。

 

そして、事業所の方がそれをすべて読み上げながら説明されるのをこちらは聞かなければいけません。すべての説明が終わると住所と名前を書いて印鑑を押します。

 

これを2部ずつなので、合計4部すべて記入するのが大変です。

オカンのグチ…住所と名前のゴム印がほしい…

住所と名前を4回書けばいいだけでしょ?と思われるかもしれませんが、1部に親の名前と子どもの名前を書くんです。。。

 

息子は字は書けますが読み取りにくいので、すべて私が代筆します。

 

だから、うーん…8ヵ所ほど住所と名前を書くので、結構大変です。だから、その時になればいつも思います…住所と名前のゴム印を作ろうか~って。

 

住所と名前を2部ずつの記入と捺印が終わったら、いったんすべてを事業所に渡します。後日、事業所の捺印されたものをそれぞれ1部ずつ渡されて契約終了となります。

 

契約が終わればすぐに、短期入所したい日を決めて予約の電話をしてみましょう!

 

「短期入所」は少しずつ慣れてもらうこと

何か急な出来事が起きてから、短期入所の予約をするんじゃなく、定期的に短期入所を利用しておくことをおススメします。

 

家とは違う場所に慣れてもらう目的もありますが、短期入所事業所の職員さんに慣れてもらうことも必要です。さらに、色々な方が短期入所を利用されているので、色々な人との出会いも大事ですから。

 

ここで、【障害福祉サービス】についてはいったん終わります!後日また追加します。

 

さっきまでご紹介していたのは国がやっている【障害福祉サービス】です。ここからご紹介するのは【地域生活支援事業】といって、お住いの「市」がやっているサービスです!

 

【地域生活支援事業】ってなに?

地域生活支援事業とは、障害児および障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施。

もって、障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する。

引用|厚生労働省・地域生活支援事業の概要

 

色々と難しいことが書かれていますが、地域生活支援事業は厚生労働省がお住いの地域に委託している事業です。なので、地域によって支援の内容は多少違ってくると思うので確認してください。

 

ただ、最初にご紹介した「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」だけを利用したい人は、【障害福祉サービス】だけでいいので、この【地域生活支援事業】の申し込みは必要ありません。

 

オカンのPoint…わかりやすく理解するには

わかりやすく言うと「障害福祉サービス」は国。「地域生活支援事業」はお住いの地域。そんな感じで思っているとわかりやすいと思います。

 

要所要所で同じことをお伝えしてすみません。

 

その【地域生活支援事業】の中に「移動支援」があります。この「移動支援」というのが、息子が利用している「ガイドヘルパー」さんを利用することです。

 

この「移動支援(ガイドヘルパー)」については、どこの地域も共通のようなので参考にしてください!

 

つぎは、ガイドヘルパーさんのことについてご紹介します!

 

「ガイドヘルパー」さんは何をしてくれる?

移動支援の支給決定でガイドヘルパーさんを利用するのは、公的なことではなくお休みを楽しむときに利用します。

 

ガイドヘルパーさんは子どもさんがお休みの時、子どもさんが行きたいところ…例えば映画や博物館などに連れて行ってくれます。もちろん、お母さんは行かないです。

 

いつもいつもお母さんが一緒に行動するのではなく、ガイドヘルパーさんと移動することで社会を知ってもらうことと、家族以外の人にも慣れてもらうことも目的です。

 

この「移動介護」については、場合によって学校の送迎も…できる可能性もあるので、くわしく障害福祉課で教えてもらってください。息子の受給者証には「移動介護」の支給決定内容に書かれていました。

 

本来、学校の送迎は保護者がするものですが、保護者がどうしても送迎ができない場合に利用できるのだと思います。この場合、利用負担のこともあるので、まずは障害福祉課で問い合わせてください。

 

「ガイドヘルパー」さんの利用方法

お母さんが平日働いている場合、子どもさんがお休みの土曜日、日曜日にどこかに連れて行くのは大変なことです。お母さんも休まないといけません。

 

土日の両方とも出かけると子どもさんも疲れるので、土日のどちらかでもいいですが、子どもさんが行きたいと思っているところに、ガイドヘルパーさんが連れて行ってくれます。

 

例えば、「何月何日、何時から何時までどこどこにお願いします。」と予約をします。

最初のころ、ガイドヘルパーさんに連れて行ってもらったのは科学館とかやったと思う!

うん。そうだったねー、どこかでイベントしてないかを調べてから、時間を考えてヘルパーさんをお願いしてたー。

でも、なかなか気に入ったヘルパーさんが見つからなくて…

色々探して、いい人に出会ったときは「銭湯」によく連れて行ってもらってたねー。

うん!その時が一番楽しかった!

よかった!

 

息子は障害者と言えども、「男」です。だから、お風呂で私が洗ってあげるのもどうかと思うので、「銭湯」で身体や頭を洗ってもらうようにガイドヘルパーさんにお願いしていました。

 

「ガイドヘルパー」さんと行動するときの費用

この「費用」というのは、ガイドヘルパーさんと子どもさんが行動するときに必要な費用のことです。

 

例えば、「映画」を見に行くことをお願いした場合ですが、映画館に行くまでの交通費や映画代はヘルパーさんの分もこちらが支払います。

 

例えば、その時にいっしょに「お昼ご飯」を食べるとします。「お昼ご飯代」についてはヘルパーさんの分は支払わないで、自分の分だけ支払います。

 

でも、「フランス料理のコースを食べる練習をさせたいので行ってきてください…」と親がガイドヘルパーさんにリクエストした場合は、そのコース料理の費用はガイドヘルパーさんの分も親が出さないといけません。

 

「ガイドヘルパー」さんを探す方法

最初にお伝えしたように移動支援は「地域生活支援事業」なので、地域の障害福祉課に移動支援をしてくれるガイドヘルパーさんがいる事業所の一覧表があります。

 

地域によって、違いがあるかもしれないので障害福祉課に電話で確認してください。

 

ガイドヘルパーさんをお願いするのはとても悩みます。ヘルパーさんとは言え、どこかに一緒にふたりだけで行動するわけですから、子どもさんとの「相性」があります。

 

もし、子どもさんにこだわりがあるなら、ガイドヘルパーさんを探すときにお話をして、子どもさんに合いそうなヘルパーさんがいらっしゃるところと契約してください。

 

一度契約したあと、何度かガイドヘルパーさんを利用してみて、子どもさんが嫌がったら、別のガイドヘルパーさんをお願いするか、別の事業所へ契約しなおすかされればいいです。

 

契約したからといって、ずっとそのまま利用しないといけないことはないのでだいじょうぶです。

 

息子は何度も契約をして…解約をして…別の事業所に契約をして…の繰り返しです。

 

ガイドヘルパーさんを利用できる事業所の契約方法は「短期入所」と同じです。

 

ガイドヘルパーさんについては、後日アップする「移動支援サービス」のところでくわしくご紹介しているのでそちらで確認してください。

 

「移動支援」のガイドヘルパーさんの利用も支給決定される

ガイドヘルパーさんも支給決定として、月に何時間利用できるかが決められます。地域によっても違いがあるかもしれませんが、上限があります。

 

障害の状況によっても変わってくると思うので、移動介護の申し込みをするときに、先にいろいろと教えてもらっておきましょう!

 

例えば、土曜日だけは必ずどこかに行きたい!と決めていた場合…1日に5時間、ガイドヘルパーさんをお願いするとなると、1ヶ月に土曜日が5回(多めにします)として1ヶ月、25時間はガイドヘルパーさんを利用することになります。

 

なので、申し込みの際にその時間をお願いしてみてください。とにかく、お母さんがガイドヘルパーさんを利用したいと考えている時間を計算して、まずは伝えてください。

それはちょっと…多すぎるーと言われれば、少し減らしてお願いしてみてください。

オカンのグチ…ガイドヘルパーの支給決定の差

息子の最初のガイドヘルパーさんの支給決定が、確か10時間もなかったと思います。最初のころは、ほかの方がどれほどの支給決定を受けているかを知らなかったので、そんなもんだと思ってました。。。

 

でも、知り合いができて色々と聞いてみると、とてもたくさんの時間をもらっている人がいたりして、え!そんなに時間もらえるの?ってびっくりしたことがありました。

 

この話はもう10年ほど前の話です。今は上限もあるようなのでとにかく希望をお伝えしてみてください。遠慮はせずに!

 

【地域生活支援事業】は、ほかにもあるのでまた追記していきますが、今、息子が利用しているのは「移動支援」のガイドヘルパーだけです。

 

【地域生活支援事業】と【障害者福祉サービス】のまとめ

【障害福祉サービス】については下記のことをご紹介しました。

  1. 障害福祉サービスの申し込み方
  2. 障害福祉サービスの支給決定のこと
  3. 障害支援区分のこと
  4. 就労系のサービスのこと
  5. 短期入所のこと
  6. 短期入所ができる事業所のさがし方
  7. 短期入所ができる事業所へ行った時の確認すること
  8. 短期入所ができる事業所との契約の方法
  9. 通院介助のこと

【地域生活支援事業】については下記のことをご紹介しました。

  1. 移動支援のガイドヘルパーさんのこと
  2. 移動支援のガイドヘルパー利用方法
  3. 移動支援のガイドヘルパーさんとの行動するときの費用
  4. 移動支援のガイドヘルパーさんを探す方法

本来は【障害福祉サービス】と【地域生活支援事業】はそれぞれ別の記事でご紹介しようとしていましたが、障害福祉課に申し込みに行くことや内容を考えると、同じ記事がいいと考えました。

 

少し…ややこしいのに最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

 

まだまだ書き足りないことがありますから、追記していきますので、またお立ち寄りくださいませ^^