【就労継続支援B型】工賃が少ないですが、体調に合わせて通える訓練です!
- 2018.05.28
- 就労継続支援B型
- オカンのグチ, 利用契約書・重要事項説明書, 受給者証, 就労継続支援B型対象者, 障害福祉サービス利用料

【就労継続支援B型事業所】は、いったいどんなことをするのか…と不安を感じていませんか? B事業所は色々なところがありますが、工賃はほとんどない…ことや、体調に合わせて通うことができることは共通しています。息子はB型事業所は2ヵ所通ったことがあるので、その時の経験をもとにB型事業所のさがし方や、申し込み方法などをご紹介します!
- 1. 【就労継続支援B型事業所】について
- 2. 【就労継続支援B型事業所】はどんなところ?
- 3. 【就労継続支援B型事業所】を利用できる対象者は?
- 4. 【就労継続支援B型事業所】の工賃は少ないです。
- 5. 【就労継続支援B型事業所】の利用期間に制限はありません
- 6. 【就労継続支援B型事業所】のデメリット
- 7. 【就労継続支援B型事業所】を探す方法
- 8. 【就労継続支援B型事業所】は『見学』『体験』が絶対必要!
- 9. 【就労継続支援B型事業所】を利用するときの利用料は?
- 10. 【就労継続支援B型事業所】を利用するための手続き方法
- 11. 【受給者証】をすでに持っている方はこちら!
- 12. 【就労継続支援B型事業所】を利用する最後の契約
- 13. 【就労継続支援B型事業所】についてのまとめ
【就労継続支援B型事業所】について
就労継続支援B型は『就労移行支援』『就労継続支援A型』と同じ【障害福祉サービス】です。
就労継続支援A型とちがって、就労継続支援B型は<非雇用型>なので雇用契約書は交わしません。
なので賃金(給料)は発生しませんが、少ないですが「工賃」として支給されます。くわしいことは後でご紹介しています。
- 就労継続支援B型事業所ってどんなところ?
- 就労継続支援B型事業所を利用するのはどんな人?
- 就労継続支援B型事業所を利用する期間は決まっているの?
などと、いろいろな不安や疑問があると思いますが、最後まで読んでいただくことで解決していただけることがあるはずです。
では、ひとつずつご紹介しましょう!
【就労継続支援B型事業所】はどんなところ?
【就労継続支援B型事業所】は、いずれは就職したいけれど今すぐには難しいという方や、以前は雇用されていた方が年齢的なことや体調の問題などで続けての仕事が難しくなった方々が通われています。
私が見てきた【就労継続支援B型事業所】では、色んな障害の方々が利用されていました。毎日来る人もいれば、たまにしか来ない人もいました。
軽作業のB型事業所では、テキパキと仕事ができる人もいれば、そうでない人もいたので、気持ち的には自由度が高い…そんな感じでした。
息子はパン製造をしている【就労継続支援B型事業所】に1年間ほど通ったことがありましたが、パンの生地にさわらせてもらったのは1年間でたった1回だけでした。。。
できるだけ利用者さんにやってもらおうとされていましたが、納品や販売もされている事業所なので、利用者さんだけでは間に合わず、結局はスタッフさんがされることが多かったようです。
【就労継続支援B型事業所】も仕事内容は年々いろいろと増えてきていますが、B型事業所は一般的には軽作業が多いかと思います。
次は、「どんな方が利用できるのか?」をご紹介しましょう。
【就労継続支援B型事業所】を利用できる対象者は?
【就労継続支援B型事業所】も障害者手帳をお持ちの方が対象ですが、利用する事業所によっては「診断書」でも、利用できることもあるので前もって事業所に確認してみましょう!
【就労継続支援B型事業所】を利用できる<対象者>は…
- 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった時。
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断されたもの。
- 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
- 上記に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく利用することが困難と区市町村が判断した者(平成24年度までの経過措置)
【就労継続支援B型事業所】支援学校卒業後すぐにはだめ!?
就労継続支援B型は支援学校を卒業してすぐには利用できないのです。
就労継続支援B型を利用するには、1度でも働いた経験が必要です。
それはアルバイトでも良くて、ほんの数日でもいいので、とにかく働いた経験がないと就労継続支援B型は利用できません。[変な決まりですよね…]
でも、方法があります!!
上記にある<対象者>の「2」のことがその方法なんですが、わかりにくい言葉なので私の言葉で説明します。
2.『就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断されたもの』
↓
【就労継続支援B型】支援学校卒業後に利用する方法
- まずは『就労移行支援事業所』に入所します。
- 数日でもいいので利用(通う)します。
- 『就労移行支援事業所』から「あなたはB型事業所に通うほうがいいですね」というような<意見書>のようなものを書いてもらいます。
- その後、【就労継続支援B型事業所】に<意見書>を持って行きます。
ちょっと回り道になりますが、この方法だと支援学校を卒業してからすぐに【就労継続支援B型】を利用することができます。
体調に不安があったり、毎日通うことが困難であったりすると継続して「就労移行支援事業所」へ通うことは難しくなります。
だから、必然的に【就労継続支援B型】のほうを利用したほうがいいですよーということになるので、当然な方法です。
オカンのグチ…最初の訓練はB型事業所がいいのに…
支援学校を卒業したあとは、すぐに「就労移行支援」にいって就職に関するいろいろなことを教えてもらって「就職」ということを身近に感じてもらうことは大事です。
でも、体調に不安があったり知的障害のある方には、B型事業所から始めるという仕組みになれば…と考えたりします。
まずは、支援学校卒業後は【就労継続支援B型事業所】で「仕事をする」ということを少しずつ感じてもらいます。
そのあと「就労移行支援」に移行して、就職を意識してもらう…そんなふうにして、少しずつ段階を踏んでいくほうがいいんじゃないかと、私は思いますがどうでしょう?
直接、B型事業所に電話をして問い合わせたので間違いないと思いますが、不安な方は、B型事業所か障害福祉課に相談してみてください。
では、次は「工賃」のお話です。
【就労継続支援B型事業所】の工賃は少ないです。
【就労継続支援B型事業所】は雇用契約を交わさないので、賃金(給料)ではなく『工賃』になります。
【就労継続支援B型事業所】の工賃はとても少ないです。時給に換算すると涙が出そうなくらい少ないです。
厚生労働省のホームページに就労継続支援B型の平均工賃の状況が記載されていますので、参考にしてください。
息子が【就労継続支援B型事業所】に通っていた時は、9時30分~16時まで休まず通っていても、1万円は超えていませんでした。。。仕事内容は、軽作業です。
ただ、事業所によってもちがいがあるので、気になる場合は事業所に確認してください。
では、次は「利用期間」のお話です!
【就労継続支援B型事業所】の利用期間に制限はありません
【就労継続支援B型事業所】の利用期間に制限はありません。
【就労継続支援B型事業所】は、体調に合わせて利用することができるので、安心です。
最初は無理のないように短時間から始めたり、週に何回利用するか…と決めて、体調が良くなれば少しずつ利用時間を増やしていってもいいし、無理ならそのままでもいい。
無理しなくても利用できるのが、【就労継続支援B型事業所】です。
【就労継続支援B型事業所】は、体調が悪くなれば日にちを減らしたり、時間を減らしたりできるので、事業所の人に相談しましょう。
あせることなく、あなたの体調や気持ちを整えたい…と考えている人にはとてもいい【就労継続支援B型事業所】です。
ただ、そういう場所だからこその不安要素があります。
【就労継続支援B型事業所】のデメリット
【就労継続支援B型事業所】の不安要素ですが、あくまで私が感じる不安要素なのでさらっと流していただいてもいいです。
色々な障害の方がいらっしゃいます。
息子が【就労継続支援B型事業所】に通っていた時は、利用者さんに何度かたたかれた…ことがありました。
大げさにするような感じではないですが…。
そのうち、その人がどんな時にそういう態度にでるかを息子はわかるようになっていたので、うまく避けることができたそうです。
体調が安定しない方々が利用されているので、障害によっては他の利用者さんとの関わりで、体調や気持ちが安定しないことがあるかもしれません。
たまたま、息子が通っていた事業所での出来事ですが、すべてのB型事業所で起こるわけではないです。
ただ、体調が安定しない方が通っていらっしゃる可能性はあるので、そのことは充分に理解しておいてほしいことです。
では、どうすればいいのか…ですが、それは【就労継続支援B型事業所】を見学や体験に行ったときにチェックすることです。チェックする項目はあとでご紹介します。
まずは、「B型事業所を探す方法」をご紹介します。
【就労継続支援B型事業所】を探す方法
【就労継続支援B型事業所】を探す方法ですが、イチバン早いのは障害福祉課で事業所の一覧を見せてもらうことです。
ただ、今は「就労継続支援A型事業所」も「就労継続支援B型事業所」も「就労移行支援事業所」も増えてきているので、新しくできた事業所を障害福祉課がすべて把握しているとは限りません。
ネットでもさがしてみましょう!
何ヶ所か、ご自分が興味をもった事業所を見つけたら、直接電話をして『見学』の申し込みをします。
では、次は『見学』に行った時にチェックする項目をご紹介します。
【就労継続支援B型事業所】は『見学』『体験』が絶対必要!
【就労継続支援B型事業所】は事業所によって仕事内容が違うので、できればご自分が興味のある仕事内容を選んでください。
ただ、地域によっては選ぶことができないくらい、事業所の数が少ないところもあって「選んでられない」…なんてことがあるかもしれません。
そんなときは障害福祉課に相談しましょう!
【就労継続支援B型事業所】を『見学』するときのチェック項目
興味のある仕事をやっている事業所があれば『見学』の申し込みをしていろいろなお話を聞きに行きます。
責任者の方や担当者の方とお話をしながら、チェックしてほしいことがあります。
- 利用者さんがそれぞれどんな仕事をしているのか
- 利用者さんはどんな方々がいるのか
- 責任者の方・担当者の方・スタッフの方はどんな人たちなのか
- 話しやすい方たちなのか
できれば、『見学』に行く前にあなたが通えるペースをメモにしておいて、それが可能かどうかも責任者の方に確認します。
例えば、週に何日しか利用できません…とか、1日3時間しか利用できませんとか、曜日を決めていれば、その曜日もお伝えして、それでも利用できますか?と確認しましょう。
責任者の方々との話は事業所のことなど、決まり事だけじゃなく、ちょっとした雑談もして、なんでも話せそうな方々なのかをチェックします。
責任者の方々の「人となり」を確認してほしいのです。
利用するとなると、自分の体調や不安定な気持ちを話さないといけないので、話しやすい人でないと、利用することが嫌になってしまいます。
だから、必ず「人となり」…どんな感じの人なのかの確認は大事なことです!
『見学』をしてその事業所が気に入ったら、次は必ず『体験』をします。
【就労継続支援B型事業所】を決めるには絶対『体験』も必要!
『見学』したときにここがいいなぁと思ったら、次は『体験』を必ずします。できれば5日間すべての曜日を体験してほしいです。
『見学』したときには見えなかったことが、『体験』では必ず見えてきます。
すべての曜日を『体験』することで、仕事の流れもいろいろとわかるし、利用者さんの中にどんな人がいるかもある程度はわかります。
なので、なんとなく『体験』するんじゃなく、しっかり周りを見て『体験』してください。
体験をして、この事業所に行きたい!と決まったら、お住いの障害福祉課に手続きに行きましょう。
と…その前に【就労継続支援B型事業所】を利用するときの利用料金をご紹介します。
【就労継続支援B型事業所】を利用するときの利用料は?
就労継続支援B型【障害福祉サービス】を利用するときの利用料は所得に応じて違います。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万(注2)未満)
*入所施設利用者(20歳以上) グループホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下のせたいが対象となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
【就労継続支援B型事業所】を利用するための手続き方法
『見学』も『体験』も終わって、ここに決めたいと思うB型事業所が見つかって、事業所側にも了承してもらえたら【障害福祉サービス】の申し込みの手続きをしましょう!
『就労継続支援B型』も『就労継続支援A型』も『就労移行支援』も【障害福祉サービス】なので、この3つのどれかを利用する場合まずは【障害福祉サービス】の申し込みの手続きが先なんです。
【障害福祉サービス】はお住いの障害福祉課で申し込みの手続きをします。
申し込みの時は、手続きに必要なものがあるので、先に障害福祉課に電話をして必要なものを聞いてから手続きに行ってくださいね。例えば、マイナンバー・印鑑・障害者手帳も必要だと思うので、必ず確認してからにしてください。
【就労継続支援B型事業所】障害者手帳がない方でも利用できる!?
障害者手帳は必要ですが、まだお持ちでない方(難病などの方々)は「診断書」でも利用できるので、障害福祉課やB型事業所で確認してください。
「診断書」などは、指定の診断書用紙でないとだめかもしれないので、必ず前もって確認してから申し込みの手続きに行きましょう!
【障害福祉サービス】の申し込みをすると、サービスを利用してもいいですよーということなれば【受給者証】が郵送されてきます。(日にちがかかります)
【受給者証】が届いたら次は就労継続支援B型の利用の手続きです
障害福祉サービスを利用してもいいという【受給者証】が届いたら、次は『就労継続支援B型』の利用手続きを、また障害福祉課でしないといけません。
【就労継続支援B型】の利用手続をすると【受給者証】の中に『就労継続支援B型』の事業所名を記入する用紙が増えています。確認しましょう!
【受給者証】を持って【就労継続支援B型事業所】に行きます。
その【受給者証】をもって、利用したい【就労継続支援B型事業所】に渡すとB型事業所は【受給者証】に事業所の名前が記入されて利用できる…という流れです。
【受給者証】をすでに持っている方はこちら!
障害者手帳をお持ちの方はすでに【受給者証】をお持ちかもしれません。
すでに【受給者証】をお持ちの方は【受給者証】を持って『就労継続支援B型』を利用したい…といって、障害福祉課に手続きに行ってください。
すると、障害福祉課から【受給者証】が届き【就労継続支援B型】の事業所名を記入する用紙が増えているはずなので、あなたが決めた就労継続支援B型事業所にその【受給者証】を渡します。やっと利用できる…という流れになります。
★就労継続支援B型を利用するためには【障害福祉サービス】の手続きを先にするのは、どの地域も同じ流れだと思いますが、その次の流れは地域の障害福祉課や事業所によって違いがあるかもしれませんので、充分確認をしてくださいね。
二度手間にならないように、申し込みなどの順番を障害福祉課や事業所に確認してから行動しましょう!
【就労継続支援B型事業所】を利用する最後の契約
【受給者証】を持っていた方も、持っていなかった方も、手続きによって最終的には【受給者証】を持って【就労継続支援B型事業所】を利用する手続きをしましたねー。
最後は【就労継続支援B型事業所】と「障害のある子どもさん」との契約が必要です。
その契約に必要な書類は「利用契約書」と「重要事項説明書」です。その契約書は事業所が2部ずつ作成してくれています。
事業所にて「利用契約書」と「重要事項説明書」を責任者の方がひとつひとつ口頭で読み上げながら説明してくれます。これは決まりです!
すべての説明が終わると、「利用契約書」と「重要事項説明書」に署名捺印をして、事業所に渡します。
事業所側の署名捺印がされた「利用契約書」と「重要事項説明書」の1部ずつが手元に届き、これですべての手続きができた!ということになります。
おつかれさまでした!
何度も言いますが、お住いの障害福祉課や事業所によっては多少の手順が違うことがあるので、必ず確認してから行動しましょう!
【就労継続支援B型事業所】についてのまとめ
【就労継続支援B型事業所】について下記のことを紹介しました。
- 就労継続支援B型事業所はどんなところなのか。
- 利用できる対象者。
- いただける工賃のこと。
- 利用期間のこと。
- デメリット。
- B型事業所を探す方法。
- 見学や体験に行ったときにチェックすること。
- 利用料金のこと。
- 利用するための手続きの方法。
息子が【就労継続支援B型事業所】を利用してきたときの感想ですが、事業所で働いているスタッフ(職員)の方のことがどうしても気になってしまいました。
B型事業所を利用している方は、体調が安定しないために毎日通えない方もいらっしゃるので、事業所のスタッフの方の気遣いはたいへんなことだと思います。
だからこそ、スタッフの方が障害者との経験があるかないかは、とても重要ことではないかと思いました。すべてのスタッフが経験者というのは難しいことですが…。
『見学』や『体験』でまわりの方をよくみて感じて、子どもさんが「過度のストレス」にならないような事業所を選んでください。
子どもさんを成長させてくれる「多少のストレス」は、ここちよい感じになるようにしてください。
知的障がいのある子どもさんの場合は、事業所をさがしたり、見学に行ったりはお母さんの仕事でもあります。
このサイトがあなたの今後にお役に立てるとうれしいです! こころ穏やかに過ごせる居場所が見つかることを心から願っています。
最後までお付き合いいただいてありがとうございました!
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