【就労継続支援A型】は訓練だけど賃金(給料)もらえて相談できる
- 2018.05.18
- 就労継続支援A型
- オカンのPoint, オカンのグチ, ハローワークの紹介状, 利用契約書・重要事項説明書, 就労継続支援A型体験, 履歴書, 障害福祉サービス利用料, 障害福祉サービス受給者証, 障害福祉課, 障害者求人情報検索, 雇用契約書

【就労継続支援A型】は〈障害福祉サービス〉の中で唯一、最低賃金が保証された賃金をいただける訓練です。とはいえ、『訓練』なのにどうして賃金がもらえるの? きびしいんじゃないの?など…色々な不安があるかと思います。
このサイトでは、知的障がいのある息子が【就労継続支援A型事業所】に通った経験をもとに【就労継続支援A型事業所】の選び方から申し込み方法などご紹介します!
障害者の『訓練』の仕組みは少しややこしいですが、仕組みについてもくわしくご紹介していますのでこちらの記事は長くなっています。
さらに知的障害者である息子の就職に向けて、親である私の想いなども綴っていますのでお時間のあるときに訪れていただけると幸いです!
- 1. 【就労継続支援A型】について
- 2. 【就労継続支援A型】はどんなところ?
- 3. 【就労継続支援A型】を利用できる対象者はどんな人?
- 4. 【就労継続支援A型】は最低賃金の給料いただけます!
- 5. 【就労継続支援A型事業所】のメリット「訓練時間と雇用保険」
- 6. 【就労継続支援A型事業所】のデメリット
- 7. 【就労継続支援A型事業所】を探す方法
- 8. 【就労継続支援A型事業所】は面接の前に見学・体験すること!
- 9. 【就労継続支援A型事業所】でのチェック項目はこれ!
- 10. 【就労継続支援A型事業所】の利用料は?
- 11. 【就労継続支援A型事業所】は就職に向けての基本方針がある
- 12. 【就労継続支援A型事業所】を選ぶときは仕事内容が大事!
- 13. 【就労継続支援A型事業所】を決めたら『紹介状』と『履歴書』持って面接
- 14. 【就労継続支援A型事業所】を利用するための手続き方法
- 15. 【受給者証】をすでに持っている方はこちら!
- 16. 【就労継続支援A型事業所】を利用する「利用契約書」「重要事項説明書」
- 17. 【就労継続支援A型事業所】についてのまとめ
【就労継続支援A型】について
【就労継続支援A型】は『就労移行支援』『就労継続支援B型』と同じように、就職するために訓練を受けることができる「障害福祉サービス」です。
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名称が似ていたりして、最初はわからないことや不安、疑問があるかと思いますが、知的障害のある息子とともに実際に体験したことを、色々な項目でひとつずつ説明していきますので、安心してください。
ご紹介する大事なことがたくさんあるので長くなりますが、参考にしていただけることは間違いありません。
では、最初は【就労継続支援A型】が、どんなところなのか…ご紹介しましょう!
【就労継続支援A型】はどんなところ?
【就労継続支援A型】は<雇用型>と言って【障害福祉サービス】の中で唯一、最低賃金の時給が保証されているので賃金が支給されます。(くわしくはのちほど説明しています。)
【就労継続支援A型事業所】利用者でも従業員でもある
就労継続支援A型というのは【障害福祉サービス】で〈雇用型〉です。
だから『雇用契約書』を交わすので、A型事業所を利用する人は『従業員』でもありますが、障害福祉サービスを利用する『利用者』でもあるんです。
次は【就労継続支援A型】はどんな人が利用できるのかをご紹介します。
【就労継続支援A型】を利用できる対象者はどんな人?
企業などに就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。
具体的には次のような例があげられます。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業などの雇用に結びつかなかった者。
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業などの雇用に結びつかなかった者。
- 企業などを離職した者など、就労経験のある者で、現に雇用関係がない者。
厚生労働省のサイトには「対象者」が書いてありますが、私の言葉でプラスしてお伝えすると、利用している人はこんな方々が多かったです。
↓↓↓
- 一般企業に就職したいけど、なかなかできない方
- 勤めていたところを退職して、次の就職先を探している方。
- 就職のために訓練をしたいけど、収入がないと困る方。
- 企業に就職のためにコミュニケーションを養いたい方。
などなど、それぞれ色々な思いのある方々が訓練を受けられています。
『就労移行支援』『就労継続支援B型』と、比べると【就労継続支援A型】は<雇用型>ということもあって、いつでもすぐに就職ができるだけの能力がある方が多いかもしれません。
ただ、「仕事ができる」方でも、「会社という組織」に席を置いて仕事を続けることが困難だから、【就労継続支援A型事業所】に入所している人もいます。
次は「賃金(給料)」のご紹介です。
【就労継続支援A型】は最低賃金の給料いただけます!
【就労継続支援A型】のイチバンの特徴は、訓練だけど賃金(給料)がもらえるところです。
就労継続支援A型は<雇用型>なのでA型事業所を利用する場合、雇用契約書を交わします。
時間給は国で定められている「最低賃金」が守られているので、一般の方と時間給は同じです。「最低賃金」というのは地域によって金額が違うので確認してください。
最低賃金は地域によってちがいます。
ちなみに、平成29年度の「最低賃金」ですが、イチバン多いのは東京が958円で、イチバン少ないのは737円で高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄、となっています。
下記は、平成18年度と28年度の平均賃金です。
【就労継続支援A型事業所】のメリット「訓練時間と雇用保険」
【就労継続支援A型事業所】での訓練時間(勤務時間)は短いです。
事業所によって違いはいろいろありますが、だいたい9時から15時までの事業所や、10時から15時までの事業所などが多いです(事業所によって長いところもあり)
なので、一般企業に勤めるよりも勤務時間が短いので、1ヶ月にいただけるお給料は少ないですが、雇用保険の加入ができます。
障害の症状によっては長時間勤務がむつかしい方がいらっしゃるでしょう。
そんな方にとって、雇用保険の加入はうれしいことです。
【就労継続支援A型】のメリットは、最低賃金であってもお給料がいただけて、雇用保険の加入もできることです。
ですが、残念なことに以前は就労継続支援A型事業所は以前、いろいろな問題がありました。。。次はその問題についてご説明します。
【就労継続支援A型事業所】のデメリット
【就労継続支援A型事業所】は、障害者が一般企業に就職できるように導くための訓練の場所なのに…「補助金や助成金目的」の件だけじゃ無く、本来の目的から外れたようなA型事業所は多くあったようです。
A型事業所で不適切な支援を行っている事例が全国的に問題になっていたらしく、厚生労働省令等から、就労継続支援A型事業の1部が改正された内容が下記にあるとおりです。
「※不適切な支援を行っている事例」「改正の内容」とあります。
わかりやすく書かれていたのが「大阪府」のところだったので、短いですが抜粋しました。
引用:大阪府・就労継続支援A型事業に係わる厚生労働省令等の一部改正について
ハローワークの障害者就職窓口に行った時、就労継続支援A型事業所のことをたずねても、前向きに案内しない職員さんがいました。
就労継続支援A型の事業所は増えたけど、結局すぐにつぶれる事業所があるので。。。と、あまりススメたくない感じで言われました。
【就労継続支援A型事業所】選びは慎重に!
就労継続支援A型はすぐにつぶれる事業所があるからといって、おススメしたくない…なんて、ハローワークの職員さんが言うのって、どう?
それなら、ちゃんとしたところを紹介してくれればと…
でも、利用するのは障害者なので、障害者自身(親や支援者)がしっかり選んで決めることです。
お給料がもらえるんだから、どこでもいい…と思って簡単に決めてしまわないように!
そうすることで、ちゃんとした事業所が残っていくんじゃないかなぁと思っています。
事業所を決めるために必要なことは、のちほどご紹介します。
まずはその前に「就労継続支援A型の事業所を探す方法」のご紹介です!!
【就労継続支援A型事業所】を探す方法
利用者を募集している【就労継続支援A型事業所】を探すには、ハローワークの障害者窓口の人に直接教えてもらうのがイチバン早いです。
いやいや、これじゃ話が終わってしまいます(笑)ここからが大事なこと!
【就労継続支援A型事業所】は<雇用型>ということで、利用するには雇用契約書を交わします。だから、ハローワークにA型事業所の情報があるということです。
ちなみに今、ハローワークの障害者窓口のことを『専門援助部門』という言い方をしているところもありますよ(地域によってちがいます)
ハローワークに行くと、一般の方が仕事を探すのにパソコンで「検索」しますよね。障害者も同じように「検索」できるのはご存知でしょうか?「障害者求人情報検索」といいます。
ただ、就労継続支援A型事業所は求人検索する一覧には出ていないことが多いです。
例えば、クリックして企業の求人内容を開けたときに「就労継続支援A型事業所」と書いているけど、求人一覧には書いてないから探しづらいです。
【就労継続支援A型事業所】を求人検索から探す方法
どうしても、自分で就労継続支援A型事業所を探したい!かたは方法があります。
障害者求人の検索するときに「職種」のところを『軽作業』にすると、『就労継続支援A型事業所』とでてくることがあります。
ただ、これは職種によって絶対見つかる…とうわけではないので、了承しておいてくださいね。
でもハローワーク障害者窓口では、就労継続支援A型事業所の求人票をまとめたファイルを持っているはずです。
地域によって違うかもしれませんが…。
とにかく最初は障害者窓口の人に聞きます!
「就労継続支援A型事業所で利用者を募集しているところを教えてください!」
と言って、見せてもらってください!
そして、いくつかある事業所の中で最低でも以下のことはチェックします。
- 交通費が支給されるかどうか…
- 勤務時間は変更しないのか…
- 通勤に無理のない場所なのか…
- 仕事内容は何なのか…
など…気になることはしっかり確認しましょう!
その中で、ここなら大丈夫かも…と思った、気になる事業所の事業所名と電話番号のメモを取っておきます。何件でも!
【就労継続支援A型事業所】の情報は障害福祉課にもある!?
『就労継続支援A型』『就労継続支援B型』『就労移行支援』この3つの情報は障害福祉課にもあるそうです。
ただ、それぞれの事業所名まで細かく情報があるかどうかはわからないし、情報が古い場合もあります。
お住まいの障害福祉課によってもちがいがあるかもしれないので確認しましょう。
【就労継続支援A型事業所】は面接の前に見学・体験すること!
【就労継続支援A型事業所】は色んな事業所があります。仕事内容も違うし、責任者のやり方でも多少ちがいます。なので、必ずご自分でどんなところかを確認する必要があります。
【就労継続支援A型事業所】は職員さんの情報を聞くこと!
【就労継続支援A型事業所】のファイルから、気になる事業所があればハローワークの職員さんに聞きます。
「この事業所はどんなところですか?」と。
障害者側には伝わっていない情報をハローワークの職員さんは知っているかもしれません。なので、とりあえず聞いてください。でも、それは職員さんとしての立場の情報です。
立場がちがうと受け取り方もちがうので、あくまで職員さんの情報(意見)として頭の隅に入れておきましょう!
【就労継続支援A型事業所】は自分の目で確認すること!
どんな事業所かをご自分の目で確認しないといけません。
ハローワークの障害者窓口でメモをした事業所に電話をして『見学』(説明)を聞きに行く日時の約束をします。『面接』ではなく、あくまで『見学』(説明)を聞きに行くのです。
もちろん、ハローワークの障害者窓口で気になる事業所をメモしたときに、ハローワークの職員さんに事業所に電話をしてもらってもいいですが、ご自分のペースで日時を決めた方がいいです。
それに…その場で、いくつもの事業所に電話をしてもらいにくいものです。
だから、事業所の電話番号をメモしておきます! そんなことしていいの?と思われたかもしれませんが、大丈夫です!
【就労継続支援A型事業所】の「見学」はハローワークの許可は必要ない
一般企業の場合、ハローワークでは直接「募集している企業」に電話をしてはいけない…というルールがありますが、【就労継続支援A型事業所】は『見学』や『体験』するだけなら、ハローワークの許可は必要ないのです。
でも、【就労継続支援A型事業所】を『面接』する場合は、ハローワークで紹介状が必要になります!
A型事業所の責任者に『見学』して説明を聞いて『体験』をしたあと、ある程度この事業所に行きたい!と決めてから『面接』に行きましょう。
次は『見学』や『体験』に行ったときにチェックして欲しいことをご紹介します!
【就労継続支援A型事業所】でのチェック項目はこれ!
【就労継続支援A型事業所】に『見学』行ったときにチェックしておくことをご紹介します。
すべてのA型事業所に問題があるわけじゃないですが、上記にも書いたようにA型事業所の中には問題とされるようなところがありました…
法律が1部改正されたとは言え、すべての事業所がすぐに解決し、すぐに改善することは難しいと思います。だから利用者さんがしっかりと判断した上で入所することで、少しずつ事業所も改善していくはずです。
だから、まずはどんな事業所なのか『見学』をし、気に入れば『体験』をしていろんなことをチェックすることが必要です。
事業所の責任者といろいろとお話をしながら、すでにいる利用者さんの仕事内容を見たりします。
【就労継続支援A型事業所】の責任者の方との会話は必須!
責任者の方とちょっと余計な話をして責任者の「人となり」を観察します。
これってけっこう大事なことなんで、余計な話は何でもいいんです。
私は行政のこととか話しました。
話しているうちになんとなく、この人とは話しやすいとか、話しにくいとかがわかってきます。
★話しているうちに、この事業所はちょっと嫌だなぁーと思えば、改めて連絡しますーと言って、帰ってから…お断りの電話をすればいいです。
事業所は改善されることもあるので、今はちょっと嫌だなぁーと思っていても、いつかお世話になる可能性があるかもしれないから、ていねいにお断りをしておきましょう!
★いい感じだなぁと思えば、1週間(5日間)『体験』させてもらうようにお願いしてみてください。もちろん、時給は発生しません!でも『体験』は大事なので、絶対してください! 5日間というのは、すべての曜日を体験したほうがいいからです。
★体験して自分には「無理!」と思えば、ていねいに…お断りすればいいです。
ハローワークで紹介状をもらって『面接』してからお断りするのは、お断りしずらいものです。
だからハローワークの紹介状をもらう前に、いろんな事業所へ『見学』をしたり説明を聞いたり『体験』が必要なんです。
どんな障害の方であっても、通うであろう事業所の方々とご自分が話しやすいかどうかはとても大事なことです!
苦手な仕事を任されたときに、「その仕事は苦手だ!」ということをちゃんと伝えられて、それを理解しようとしてくれる責任者(スタッフ)かどうか。
オカンのグチ…理解なんかできない!?
①「理解しているという人」
②「理解しようと努力してくれる人」
どちらがいいですか??
①のほうがいいと思われるでしょ? でもね、親の私でも障害のある息子のことをどこまで理解しているかわからないものです。
だから「理解しています」という人のことは、私はあまり信じていません。
「理解しようとしてくれる人」が、本心なのではないかと思っています。
あなたの心の中で、コッソリ確認しておいてください!
まちがえないでくださいね。優しい人かどうか…ということでなく、ちゃんと話ができる人かどうかです。下記に確認することをまとめてみましたので参考にしてください。
ハローワーク求人票の確認すること |
「説明」「体験」の時に確認すること |
仕事内容に自分が対応できるか? | 管理者(責任者)は話しやすいかどうか? |
交通費が支給されるか? | 事業所のスタッフはどんな人なのか? |
勤務時間や休日(有給休暇など) | 他の利用者さんはどんな人がいるのか? |
通勤に無理のない場所か? | 交通費や給料の確認 |
【就労継続支援A型事業所】の利用料は?
就労継続支援A型(障害福祉サービス)を利用料は所得によって違います。わかりやすく説明するとこんな感じです。
- 生活保護世帯の方と非課税世帯の方は、0円です。
- 年収600万円以下の世帯の方は、9,300円です。
- 年収600万円以上の世帯の方は、37,200円です。
区分 | 世帯の状況 | 負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万(注2)未満)
*入所施設利用者(20歳以上) グループホーム利用者を除きます(注3) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税世帯課税世帯の場合「一般2」となります。
【就労継続支援A型事業所】は就職に向けての基本方針がある
【就労継続支援A型】の目的は、もちろん近い将来一般企業に就職することなので、事業所ごとに就職に向かうための基本方針が決まっているので確認しましょう。
ちなみに今、息子が通っているA型事業所の基本方針は大体こんな感じです。
入所 | 支援の内容 |
1ヶ月~2ヶ月 | 事業所に楽しく毎日通ってもらう支援 |
3ヶ月~6ヶ月 | 自分は必要とされている実感を感じてもらう支援 |
7ヶ月~12ヶ月 | 仕事に達成感や自信をつけてもらう支援 |
その後 | 一般就労が現実に感じてもらえる支援 |
★ 事業所の内容をそのまま書くことはできないので変更してあります。
以前、利用者さんには就職に向けての「個別支援計画書」というものを作成していました。これは、利用者さんが就職に向けて今、自分に必要なことを習得する目標を立てて、就職につなげていこうとする計画書です。
今は「就労継続支援A型計画書」という名称に変わっています。
【就労継続支援A型事業所】を選ぶときは仕事内容が大事!
A型事業所をえらぶ時に確認することを上記にお伝えしたけれど、やっぱりなによりイチバン大事なことは、仕事内容です!当たり前と言われそうですが…。
【就労継続支援A型事業所】の仕事内容は事業所によってちがいます!
A型に限らずどこの事業所も、それぞれやっている訓練(仕事内容)が違います。だから、しっかりと選びましょう!
今は、世の中が少しづつ変わってきて、今まで知らなかった障害名を世の中で知るようになってきたので、障害の特徴に合った仕事が増えてきています。
もし将来やりたい仕事があるなら、やりたい仕事をやっているA型事業所をえらぶことが大事です! 地域によってはまだまだ選べるほどないかもしれませんが。。。
実際、ハローワークに行って「障害者求人情報検索」で求人募集をしている企業を検索すると、プログラマーとかWebデザイナーとかがでてきます。
ハローワークに障害者求人検索ができることを知らなかった頃、初めてハローワークで息子の仕事を探すために「障害者求人検索」をしたら、プログラマー…などの職種がでてきてビックリしたことがありました。。。
息子は知的障がいなので、できることは限られているからです…。
今のA型事業所は「軽作業」「データ入力」「手作り」「オフィスワーク」「パソコンの勉強」などいろいろな訓練(仕事)内容があるので、ハローワークで『求人票』を確認してくださいね。
ネットでも、検索するとでてくるので探してみましょう!
【就労継続支援A型事業所】を決めたら『紹介状』と『履歴書』持って面接
『見学』『体験』をしたあと、もう一度事業所の責任者の方とお話をします。そして、この事業所に行きたいと思えばそう伝えて、事業所の方の了解を得たらやっとこの段階で『面接』することになります。
『面接』を受けるには、ハローワークの『紹介状』が必要になるので地域の管轄のハローワークに行って『紹介状』をもらってきます。
その後、『紹介状』と『履歴書』を持ってA型事業所へ『面接』に行きます。
【就労継続支援A型事業所】を利用するための手続き方法
就労継続支援A型事業所で『面接』も終わって、事業所側もあなた自身も利用することに問題がなければ障害福祉課へ手続きに行きましょう。
『就労継続支援A型』『就労継続支援B型』『就労移行支援』のどれを利用するにしても【障害福祉サービス】の申し込みを先にしなければいけません。
【障害福祉サービス】の申し込みをするには、手続きに必要な物があるので障害福祉課に電話で確認してから手続きに行きましょう!
例えばですが…マイナンバー・印鑑・行くことが決まったA型事業所名・障害者手帳が必要だと思います。
【就労継続支援A型事業所】は障害者手帳がないとだめ?
障害者手帳ですが、まだお持ちでない場合は利用するA型事業所によっては「診断書」でも良いというところもあるので、先に事業所に確認してしておきましょう!
きっと、色々と教えていただけると思いますよ。
「診断書」も指定の診断書用紙が決まっているかもしれないので。
「障害福祉サービス」の申し込み手続きをすると、利用してもいいですよ。という【受給者証】が手元に届きます。
【受給者証】が届いたら就労継続支援A型を利用する手続きです!
【受給者証】が届いたら、もう一度、障害福祉課で就労継続支援A型の利用の申し込みをします。
許可がでたら【受給者証】の中に、就労継続支援A型を利用するときに必要ない用紙がプラスされているので、その【受給者証】をもってA型事業所へ行って「雇用契約書」を書いてもらいます。
障害福祉課で就労継続支援A型利用の手続きの時ですが、もしかしたら先に「雇用契約書」(コピー)が必要な場合があるかもしれないので、障害福祉課に確認しましょう。
地域の障害福祉課や事業所によっては、手続きの順番がちがうかもしれないので確認が必要です!
この【受給者証】が届くまでは日にちがかかるので、だいたいどれくらいかかるかを聞いておきましょう。
★すでに【受給者証】を持っている場合は【就労継続支援A型事業所】利用の手続きは早くできるので、下記で説明します。
↓↓↓
【受給者証】をすでに持っている方はこちら!
ほかの【障害福祉サービス】(就労継続支援B型や就労移行支援)をすでに利用したことがある方は【受給者証】をお持ちだと思うので、【受給者証】をもって障害福祉課に行って『就労継続支援A型事業所』を利用したいと言って手続きをします。
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それから、障害福祉課で【就労継続支援A型】の利用の許可がでたら【受給者証】の中に新しい用紙がプラスされてますので、その【受給者証】を持ってA型事業所に行って「雇用契約書」も書いてもらいます。
↓
↓
障害福祉課の手続きの遅れは賃金が減る!?
【就労継続支援A型事業所】は利用すれば「賃金」が発生することは、何度もお伝えしています。
手続きの遅れで、せっかく働いた分が支給されない…なんてことのないように、手続きの順番は前もってしっかり確認しましょう!
手続きを済ませた後の受給者証が手元に届くのが遅くなっても、A型事業所を利用できる許可さえもらえれば「賃金」は発生するはずです。ただ、事業所や地域の障害福祉課で違いがあるかもしれないので、ちゃんと確認しましょう!
【就労継続支援A型事業所】を利用する「利用契約書」「重要事項説明書」
これが最後の手続きです!
ただ、事業所によってはもっと早めに作成されるかもしれません。
【障害福祉サービス】を利用するときは「利用契約書」と「重要事項説明書」をそれぞれ2部ずつ、利用する事業所が作成してくれます。
事業所の責任者がそれぞれを口頭で読み上げながら「利用契約書」と「重要事項説明書」の中身をひとつひとつ説明してくれます。
最後に、その「説明を受けました」ということで、署名捺印をして、いったん事業所へ渡したのち事業所の方の捺印がされたものを1部ずつ、手元に戻ってきて契約書ができました。
「利用契約書」「重要事項説明書」と『雇用契約書』の違い
★「利用契約書」「重要事項説明書」のこの2つは、【就労継続支援A型事業所】を利用するための契約書になり、「利用者」になります。
★『雇用契約書』は【就労継続支援A型事業所】と契約を交わすことで『従業員』になります。
これで、やっと利用の手続きが全部終わりました!
おつかれさまでした!!
【就労継続支援A型事業所】についてのまとめ
就労継続支援A型事業所の利用について下記のことをご紹介しました!
- 賃金が発生すること。
- デメリット。
- 利用できる対象。
- 勤務時間と雇用保険のこと。
- A型事業所を探す方法。
- 見学・体験の時に確認する方法。
- 面接の時にハローワークの紹介状と履歴書が必要なこと。
- 利用料金のこと。
- 障害福祉サービスの手続きが必要なこと。
- A型事業所を決めたあとの申し込み方法。
何度も言いますが、お住いの地域や事業所によって手続きの順番が違うこともあるので、必ず前もって確認していだだきますようお願いします。
最後まで読んでいただいてありがとうございました!(*^_^*)
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